
生活保護受給者の引っ越し費用は誰が負担する?転居理由によって変わる支給条件を解説【神戸市対応】

筆者 ワンプラス メディア編集部
不動産キャリア25年
OnePlus Media 編集部は、ワンプラス六甲道本店が運営する「六甲道・灘区・東灘区専門の住まいと街の情報発信チーム」です。治安・利便性の調査、飲食店や施設の取材、賃貸相場分析、神大生・ファミリーの傾向調査などを行い、編集部全員が実際に街を歩いて得た“リアルな情報”を分かりやすく発信しています。
生活保護受給者の引っ越し費用は誰が負担する?
神戸市灘区・東灘区でお部屋探しをしていると、
「生活保護を受給しているのですが引っ越し代は出ますか?」
「初期費用は役所が負担してくれますか?」
というご相談をいただくことがあります。
実は生活保護受給者の引っ越し費用は、転居理由によって行政負担になる場合と自己負担になる場合があります。
今回は不動産会社の現場で実際によく相談される内容を分かりやすく解説します。

引っ越し費用が支給されるケース
ケースワーカーが「転居が必要」と判断した場合は住宅扶助の一部として認められる可能性があります。
代表例は以下です。
①家賃が住宅扶助基準額を超えている場合
生活保護には地域ごとの住宅扶助上限があります。
例えば、
- 家賃が高すぎる
- 更新時に値上げされた
- 収入減少で適正家賃へ移る必要がある
などの場合です。
行政から転居指導が入るケースもあります。
②建物の老朽化や取り壊し
- 建物の取り壊し
- 耐震上の問題
- 老朽化による居住困難
などの理由で転居が必要な場合です。
本人の責任ではないため認められやすい傾向があります。
③DVや家庭内トラブル
- DV被害
- ストーカー被害
- 虐待
- 安全確保が必要
と判断された場合も支給対象となることがあります。
この場合は緊急性が高いため迅速に対応されるケースもあります。
④病気や障害による住環境改善
例えば、
- 階段が上れなくなった
- 車椅子生活になった
- 通院が困難
などです。
医師の意見書などが必要になる場合があります。
⑤火災・災害
- 火災
- 地震
- 水害
などで居住継続が困難な場合です。
支給されないケース
逆に次のようなケースは自己負担になる可能性があります。
①気分転換
「今の部屋に飽きた」
「駅近に住みたい」
だけでは認められません。
②設備が不満
- 部屋が狭い
- 築年数が古い
- キッチンが使いにくい
など生活上重大な支障がない場合です。
③無断契約
ケースワーカーに相談せず先に契約した場合です。
これは非常に多い失敗例です。
後から申請しても認められないことがあります。
ケースワーカーが特に確認するポイント
実際に行政担当者が確認するポイントは次の3つです。
必要性
本当に引っ越しが必要か
妥当性
家賃が住宅扶助基準内か
事前相談
契約前に相談しているか
特に「先に契約」は認められにくいため注意が必要です。
ワンプラス六甲道本店でもご相談可能です
生活保護受給中のお部屋探しは、
- 家賃上限
- 初期費用
- 保証会社
- 入居審査
など通常のお部屋探しとは異なるポイントがあります。
ワンプラス六甲道本店では神戸市灘区・東灘区エリアを中心に生活保護受給者の方の住み替え相談も承っております。
ケースワーカーとの相談前に物件を探したい方や、家賃基準内のお部屋を探したい方もお気軽にご相談ください。
気になる物件はLINEで即ご提案可能です
神戸大学生・社会人・ファミリー・生活保護受給者の方まで幅広く対応しております。
LINE相談はこちら
//page.line.me/298dzplf
神戸市灘区・東灘区でお部屋探しならワンプラス六甲道本店
- JR六甲道駅北出口徒歩1分
- 未公開物件多数
- 初期費用相談可能
- オンライン内見対応
- 来店不要契約可能
お問い合わせはこちら
① 神戸大学生向け賃貸
//www.1plus.pw/
② 六甲道の新着物件
//www.1plus.pw/
③ LINEで条件相談(最短30分)
//page.line.me/298dzplf
※実際の支給可否や金額は自治体・福祉事務所・ケースワーカーの判断によって異なります。必ず事前に担当ケースワーカーへご確認ください。
