
【保存版】賃貸マンションで知っておきたい「有益費」と「必要費」の違い
― 借りる側・貸す側、どちらにも役立つ“修繕・改良費”の正しい見方 ―
1. イントロダクション
賃貸マンションで「ちょっとした修理」「ちょっとした改良」を自分で負担したことはありませんか?
たとえば、雨漏りするベランダの手すりを直した、ウォシュレットを付けた、窓を二重ガラスに替えた──。
これらは、「必要費」「有益費」という法律上の分類に入り、賃貸人・賃借人どちらの立場でも知っておくべき重要な概念です。
本稿では、灘区・東灘区エリアで暮らす/借りる方に向けて、実務的に押さえておきたいポイントを解説します。
2. 必要費とは?保存・維持に必要な支出
「必要費」とは、賃借物(建物・部屋)を“その契約通り使用・収益する”ために必要な支出のこと。
具体例:雨漏りを修理する、給湯器が壊れたので交換する、手すりが破損したので補修する。 東京・大阪 法律事務所・法律相談|弁護士法人朝日中央綜合法律事務所+2ft-online.jp+2
法律上、次の点が特徴です:
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賃借人が必要費を支出した場合、直ちに賃貸人に償還(支払)を請求できる。 東京・大阪 法律事務所・法律相談|弁護士法人朝日中央綜合法律事務所+1
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必要費は、建物の“価値を上げるための改良”ではなく、“維持・保存”が目的です。たとえば、壁の汚れ除去・設備の修理など。 4ヶ月で宅建合格できる宅建通信講座LETOS(レトス)
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賃貸契約中であれば、賃借人が貸主に通知して必要な修繕を請求することも可能です。 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座
賃借人として「支出したけれど、貸主が直してくれないから自分でやった」という場面では、必要費として扱われる可能性が高く、償還請求の根拠があります。 akiyama-law.net
3. 有益費とは?価値を改良・増加させる支出
一方、「有益費」とは、賃借物の“価値を増加させるための支出”を指します。例えば、トイレを汲み取り式から水洗式に改造した、窓を二重ガラスに替えた、屋根を瓦に替えた等。 ft-online.jp+1
有益費の重要なポイント:
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賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借契約終了時に、貸主に対して「支出額または増加額(価値が増えた分)」のいずれかを償還請求できる。 crear-ac.co.jp+1
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ただし、「価値の増加が現存していること」が要件。改良を施しても、その価値が認められない/現存しないと判断されると償還請求できないことがあります。 公益社団法人 全日本不動産協会 -+1
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また、賃貸契約書に「有益費について請求しない」という特約がある場合、その特約が有効とされるケースもあります。 akiyama-law.net
つまり、「ただ便利になった」「ただきれいになった」というだけでは有益費と認められず、「賃借物の価値が客観的に上がったか」が判断のカギです。
4. 実際のマンション借り手・貸主それぞれの視点で整理
借り手(賃借人)としての視点
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手すりが破損= これは必要費として貸主に請求可能。
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二重窓に替えた=有益費として契約終了時に償還請求できる可能性あり。
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ただし、改良前に貸主の承諾を得ているか、契約書に特約がないか、十分に確認を。
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修繕・改良を賃借人が自己負担した場合、「支出時期」「内容」「貸主への通知」の記録を残しておくと安心です。
貸主(賃貸人)としての視点
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建物を通常使用できる状態に維持するのが貸主の義務(修繕義務)です。必要費の問い合わせ・請求には速やかに対応を。 あこ課長の無料宅建講座
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借主が有益費を支出しても、契約終了時に「価値の増加が現存しているか」を確認。償還額を支払う義務が生じる可能性があります。
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契約書に「借主が改良を行った場合、償還請求権を認めない」旨の特約を設けているケースもありますが、その有効性・公平性を確認しておく必要あり。
5. 灘区・東灘区エリアでの住まい探し観点から
賃貸探し中の方にとって、どのようにこの知識を活かすか?灘区・東灘区で暮らすなら、以下がポイントです:
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物件契約時に「修繕・改良に関する特約」の有無をチェック。例:償還請求を放棄する特約。
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もし設備不具合(雨漏り・手すり損傷・設備故障など)を発見したら、速やかに貸主に通知し、対応を求めましょう(必要費対応)
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「自分で改良したい」「リフォーム代を少し負担してでも快適に住みたい」という場合、有益費として扱えるかを契約前に相談・記録しておくと安心です。
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契約終了時(転居・更新拒否等)では、支出した有益費について「価値増加があるか」「現存しているか」を確認し、償還請求の可能性を把握しておきましょう。
6. ワンプラス六甲道本店からのメッセージ
賃貸マンションでは「修理・改装・設備交換」が暮らしの質に直結するだけでなく、法律的にも“お金が戻る可能性”を秘めています。
灘区・東灘区エリアに強い当店では、契約時・退去時を含めて「有益費・必要費」の観点からも安心できる物件探しをサポートしています。
「設備に不安がある」「改良したいけど費用負担はどうか」「契約書の特約がわからない」など、お気軽にご相談ください。
公式サイト: //www.1plus.pw/
LINEでもご相談受付中。
7. まとめ
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必要費=物件を“使い続ける”ために必要な修繕・維持費。借主が支出した場合、直ちに貸主に請求できます。
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有益費=物件の“価値を上げる”ための改良費。借主が支出した場合、契約終了時に貸主に償還請求する可能性があります。
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借主・貸主どちらも、契約特約・支出内容・承諾・記録を確認・保管することで、トラブルを未然に防げます。
より良い賃貸ライフを送るために、賢く“修繕・改良”と向き合いましょう。
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